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相続支援でのよくあるご質問
現在、妻と二人暮らしです。子供がおりませんので、私が死んだ後は、財産を全て妻に相続させたいと思っております。ただ、自分ではまだまだ元気な方だと思っておりますので、遺言を書く決心が中々つきません。
遺言を書いておくと、どのようなメリットがあるのかを教えていただけますでしょうか。
そもそも、遺言とは、ご自分の大切な財産を有意義に活用してもらうために行う、遺言者の最後の意思表示です。
もし、遺言書を書いていなかった場合は、民法の規定を踏まえて法定相続人全員が話合いをして遺産の分け方を決定します。その話し合いの事を遺産分割協議と言います。
具体的に誰にどの位相続させるか決めるためには、この遺産分割協議を行い遺産の分け方について法定相続人全員が合意しなければなりません。もし協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で調停又は審判で解決してもらうことになりますが、こうなってしまうと、すべて解決するまでにとても長い時間がかかってしまいます。
今回のようなケースで、ご主人がお亡くなりになり、遺言が無いために遺産の分け方について話し合いをしなければならなくなった場合、ご主人のご兄弟から相続分を主張されて、奥さまがこの先も住み続けたいと考えていたご自宅を泣く泣く売却することになった事例も、実際にあります。このような場合でも、全ての財産を奥様に相続させると記載した遺言書を準備されていれば、ご兄弟には遺留分(一定の相続人が必ず相続できる一定割合の権利)がありませんので、他の法定相続人との遺産分割協議を経ることなく、奥様が全て相続することができます。また、令和2年4月1日から施行される配偶者居住権により兄妹以外の遺留分を有する法定相続人が相手の相続でも配偶者が自宅不動産の所有権を相続するよりも低廉な評価で居住建物の排他的な無償使用権限を取得する事が出来るようになりました。これにより自宅不動産の所有権を配偶者が相続する場合よりも配偶者が金融資産など不動産以外の遺産を取得しやすくなります。
以上から、遺言を書くメリットは、 遺言者が、ご自分の意思に基づいて、ご自分の財産の帰属を(遺留分を侵害しない範囲で)決めることができる。 遺言がないため起こる相続を巡る親族間での争いを回避し、短時間でのスムーズな相続手続きができる。 という点にあると考えられます。 また、遺言は、認知症などで物事を判断する能力に問題が生じた場合には作成できないこともありますので、ご自分がお元気なうちにご準備されることをお勧めします。 当団体では、ご本人のご要望を伺いながら、ご本人が望まれる遺言書の作成をお手伝いしております。遺言書の作り方や気になる事がありましたら、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
公正証書遺言の作成をお願いする場合は、どうすればいいですか。
印鑑証明書だけご用意していただければ、その他に必要な書類はこちらでご用意することができます。あとは、依頼者さまのご希望を伺い、その内容に沿った遺言書の原案を作成いたします。公証人との打合せ等もこちらで行いますので、ご安心ください。
子供の居ない夫婦の資産継承と相続対策について。
勤め先を定年退職し、現在は年金暮らしです。自宅を含め、アパートや駐車場など先祖代々受継いできた不動産があります。私達夫婦には、子供がおりません。もし、私が妻よりも先に亡くなってしまった場合、妻の生活のことが心配ですので、私の財産は全て妻に残してやりたいのです。ただ、その後に妻も亡くなった場合は、我が家で代々受継いできた財産は、妻側の親族ではなく、私の兄弟に受継いでもらいたいのです。遺言などを利用して、あらかじめ妻にそのようなお願いすることはできるのでしょうか。
ご自宅の土地・建物の名義が亡くなられたご主人様のままですと、不動産を売却することができないため、相続手続きを行い、不まず、遺言によって相談者さまから奥さまに全ての財産を相続させるということは、全く問題なく行うことができます。しかし、遺言を利用して、その先の奥さまが相談者さまのご兄弟に代々受継いできた不動産を遺贈するということは、非常に難しいです。
なぜなら、相談者さまと奥さまが一緒に希望通りの遺言書を書いても、相談者さまが亡くなった後に奥さまの遺言を書き直すことが可能だからです。しかし、このような場合、「家族信託(家族型の民事信託)」の制度を活用して、これまで民法の遺言では実現できなかった財産継承の仕組み作りが可能となります。
当団体では、専門家によりご本人のご希望を伺い、それに基づいた遺言書の作成や家族信託のご相談にも対応しております。
遺言作成や家族信託を検討したいという方は、お気軽にご相談ください。
自分で遺言書を作ろうと思っています。注意する点を教えて下さい。
ご自宅の土地・建物の名義が亡くなられたご主人様のままですと、不動産を売却することができないため、相続手続きを行い、不ご自身で作成された遺言書は、自筆証書遺言と呼ばれるものになります。この自筆証書遺言は、民法に定められた書式(記載)を一つでも欠くと、それだけで遺言が無効となってしまいます。また、相続人の方が持つ遺留分に配慮した遺言の内容にしておかないと、せっかくご自分で作られた遺言書が後々のトラブルの原因になってしまうことがございますので、注意が必要です。当協会では、このような問題点を防ぐために、公正証書遺言原案の作成をお手伝いしております。
親から相続した実家とアパートが、兄弟で共有名義になっています、不動産の共有は良くないと聞きました。今のうちにできる良い対策があればアドバイスお願いします。
数年前に相続した実家とアパートが、兄弟3人の共有名義になっています、実家は空き家で誰も住む予定は無く、アパートについては次男が管理して毎月の家賃は3等分で分けています。今ところ問題は出ていませんが、将来兄弟の誰かが亡くなった時や、認知症になってしまった時のことを考えると不安になります。
今できる対策としては、贈与や売買などで共有状態を解消してしまうことが考えられます。その場合、贈与であれば贈与税が発生しますし、売買であれば購入する方の資金調達の問題や売却した側の譲渡課税の問題が出てきます。
このようなケースでは、家族信託の仕組みを活用して不動産を信託財産にしておけば、贈与税や譲渡課税、資金調達の問題を気にすることなく、以後の共有者の拡散や成年後見制度の関与を防止することができます。
今回のケースで信託を活用すると、例えばアパートの家賃を受取る権利とアパートを所有管理する権限を受益者と受託者で切り分ける事が出来ます。
家族信託の仕組みは複雑なため、高い専門性が必要となります。専門家を中心とした当団体では、家族信託のご相談にも対応しておりますので、検討されたい方はお気軽にご相談ください。
自分の遺産の一部をお世話になった方や社会貢献性の高い団体へ遺贈したいのですが、どのようにしたら良いですか。
この場合は、遺言を残すことで実現可能となります。
遺言は、主に自筆証書遺言と公正証書遺言をお勧めします。確実に想いを実現させるにあたっては公正証書をお勧めします。
公正証書遺言作成につきましては、当団体の行政書士で対応できますので、お気軽にご相談ください。
私が亡くなった際、遺産分割で子供達が揉めないようにしたいのですが、どうしたら良いですか。
このようなケースは、遺産の総額、財産状況、相続人、などの状況をしっかりと把握しないと正確な回答はできませんが、揉めないよう予め備える手段として以下の方法が考えられます。
①誰に何をどれだけ分割するといった内容の遺言を残す。
②家族信託を活用する。
③エンディングノート作成し、予め自分の想いを相続人へ伝える。
当団体では、行政書士の他、税理士、ファイナンシャルプランナーなどの資格をもった専門家がおり、遺言や家族信託などの対応もできますので、お気軽にご相談ください。
〒154-0004
東京都世田谷区太子堂5-16-9 太子堂壱番館1階
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