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法定後見と任意後見の違いが分からないので教えてもらえますか。
後見制度は、意思判断能力が無くなった方の財産管理や身上監護が目的となりますが、サポートしたい方が現時点で意思判断能力が有るか無いかで法定後見と任意後見に分かれます。法定後見は、サポートしたい方が既に意思判断能力がない場合に活用する後見制度となります。この場合、4親等以内の親族が裁判所に申し立てをし、裁判所が後見人を選任し、専任された後見人がサポートするという流れとなります。任意後見は、サポートしたい方の意思判断能力がしっかりされているうちに、万一意思判断能力が無くなった時にサポートできるよう身内の方など予め後見人を決めておく後見制度となります。
この場合、予め決めた身内などの後見人と公正証書で任意後見契約を締結し、万一サポートしたい方の意思判断能力が無くなった場合に裁判所へ後見の申し立てをし、予め決めた方を正式に後見人に選任する流れとなります。その際、裁判所で任意後見監督人が選任され、専任された後見人をサポートすることとなります。
上記の事から、サポートする方が法定後見の場合は全く他人、任意後見は血の通った身内ということが分かります。
サポートしたい方の趣味・思考などをより理解した方が後見人となった方が、ご本人にとって幸せかと思いますので、後見制度の利用を検討されている方は、任意後見をお勧めします。 後見制度につきましては、当団体の専門家で対応できますので、お気軽にご相談ください。
成年後見人等の事務(仕事)は、どのようなものですか。
成年後見人等が「財産管理」と「身上監護」を行うことです。被後見人等を保護するために、被後見人に代わりに行います。「財産管理」とは、例えば預貯金の管理・払い戻し、公共料金の支払い、年金の受け取り、不動産の売買・賃貸契約など重要な財産の管理・処分、遺産分割・相続の承認・放棄など相続に関する財産の処分などを行うことです。
「身上監護」とは、日常生活や病院などでの療養看護に関わる法律行為で、例えば日用品の買い物、介護サービスの利用契約・要介護認定の申請・福祉関係施設への入所契約や医療契約・病院への入院契約などを行うことです。
成年後見人等となるには資格がいりますか。
成年後見人等となるのに資格はいりません。
ただし、以下の1〜5に該当する人は、成年後見人等になることはできません。
未成年者
家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
破産者
被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
行方不明の者
成年後見制度を利用するには、どうすればいいですか。
本人、配偶者、四親等内の親族などが、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
申立てをするには、最初に何をしたらいいのですか。
まず、福祉関係者(ケアマネジャー、ケースワーカーなど)に、「本人情報シート」を作成してもらってください。
その後、主治医に、家庭裁判所指定の「診断書(成年後見制度用)」を作成してもらってください。
申立ての費用は、幾らぐらいになりますか。
家庭裁判所に納める収入印紙や切手代など(約1万円)。また、精神鑑定を行う必要がある場合には、鑑定料(約5〜10万円)が必要となります。さらに、弁護士や司法書士に書類作成の代理を依頼された場合には、別途報酬が必要になります。
申立ての審理には、どのくらいの期間がかかるのですか。
約1〜2か月ほどかかります。ただし、事案の内容、本人の判断能力等によって、審理期間がこれより長くなる場合もあります。
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