遺言 | ご自分の大切な財産を有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。その目的は、遺産をめぐる争い(争族)を防ぐことにあります。遺言は、自分が元気なうちに、自分に万一のことがあっても残された家族が困らないように作成しておくことをお勧めします。 |
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遺贈 | 遺言を使って、贈与をすることです。 |
意思能力 | 意思能力というのは、不動産売買に限らず様々な契約に関して、その契約が自分にとって損なのか得なのか?その契約を締結することによってどのような結果がもたらされるのか?などの判断がきちんとできる能力のことです。 |
成年後見 | 認知症,知的障害,精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、ご本人の権利を守る後見人等を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。 |
成年後見人 | 認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が十分ではない本人に代わって、財産の管理、介護契約や施設の入所手続きなどの支援をしてくれる人のことです。 |
任意後見 | 将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に備えて、ご本人の判断能力が失われる前に予めこの人に後見人になってもらいたいという相手との間で任意後見契約を締結しておくというものです。任意後見契約を締結するに際しては、必ず公正証書で契約書を作成する必要があります。 |
法定後見 | 任意後見契約などの準備が無く既に認知症などで判断能力が低下してしまった場合に、家庭裁判所に申立てをして成年後見人を選任してもらうというものです。申立てができるのは、4親等以内の親族、または身寄りのない方の場合は市区町村長が代わりに申立てをすることもできます。 |
法定相続 | 遺言が無い場合に、民法の定める相続人の相続分(法定相続分)に従って被相続人(亡くなった方)の財産を分けることです。 |
法定相続人 | 民法(第887条以下)で定められた相続人のことをいいます。 |
遺産分割協議 | 遺言が無く法定相続となった場合に、個々の遺産の具体的な分割を決める ために必要な相続人全員による協議(話し合い)のことです。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で調停または審判で解決してもらうことになります。しかし、家庭裁判所による調停または審判になると、問題の最終的な解決までに長い時間を要することになります。遺言を作成して具体的な遺産の分割内容を決めておけば、このような争いを未然に防ぐことができます。 |
空き家問題 | 市町村が空き家になったご自宅を下記のいずれかに該当すると判断した場合に、その空き家が建っている敷地に対する固定資産税が従来の6倍になってしまうというものです。 特定空き家の認定基準(要件)は ・倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態 ・著しく衛生上有害となる恐れのある状態 ・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態 ・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 所有する不動産を処分せずに施設などに入所されている高齢者の方などは、注意が必要です。 |
3000万円特別控除 | 不動産を売却した時に課税される所得税と住民税を、居住用の不動産については売却益(買った時と売った時の差額)が3000万円まででしたら免除しますという制度です。この特例がもし使えないとすると、所得税と住民税を合計した税率は約14%となりますので、仮に譲渡益が3000万円出たとすると税額は約420万円ということになります。 自宅に関して、もし今すぐには売らなくても将来売るかも知れないというお考えでしたら、注意が必要です。 |
財産管理委任契約 | 物事を判断する能力はあるが、年を取ったり病気になったりして体が不自由になった場合に、あらかじめ親族や専門家に財産管理などの事務を依頼しておくという内容の契約を公正証書という書面で作成することです。 |
死後事務委任契約 | ご自分が生前のうちに、親族の方や専門家にあらかじめご希望に沿った葬儀や埋葬などの手続きを依頼しておくという内容の契約を公正証書という書面で作成することです。 |
代襲相続 | 相続の開始時点で、すでに相続人が亡くなっている場合に、その相続人の子や孫が相続人の代わりに遺産を相続することです。なお、現在の民法の規定では、被相続人(亡 くなって方)のご兄弟が相続人になる場合で、すでにご兄弟が亡くなっている場合は、ご兄弟の子供が代わりに遺産を相続できますが、そのお孫さんは代わりに相続できません。 |
遺留分 | 「遺留分侵害額請求権」と呼ばれるもので、法定相続人が自らに相続が発生したことを知った場合に、知った時から1年以内であれば侵害された部分に関して裁判所に申立てを行い、遺留分を侵害した相手に請求することができる権利のことです。遺留分は兄弟 姉妹にはありません。 |
健康寿命 | 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のことです。 言い換えますと、日常的に介護など受ける必要がなく、自立した生活を送れる年数のことと言えます。 これに対して、平均寿命とは、0歳の者があと平均何年生きられるかを示した数値(大辞林第三版による)のことです。 言い換えますと、人間が亡くなる年齢をそれぞれの世代ごとに平均した数値のことです。日常的に介護など受ける必要がある年数も含まれます。 平均寿命と健康寿命との差は、日常生活に制限のある「不健康な期間」を意味します。平成26年版厚生労働白書によりますと、日本人の男性で、平均寿命79.55歳、健康寿命70.42歳。その差は、79.55歳-70.42歳=9.13年。日本人の女性で、平均寿命86.30歳、健康寿命73.62歳。その差は、86.30歳-73.62歳=12.68年となります。 このデータに基づく数値の差は、日本人男性の場合は約9年間、日本人女性の場合は約13年間、お亡くなりになる直前に親族や介護ヘルパーさんからの介護や介助などを受けないと日常生活を送ることができない期間が存在することを意味します。 |
特別養護老人ホーム | 原則として65歳以上で要介護度が3以上の人が、入居対象の施設です。運営元は、地方自治体またはNPO法人に限られます。一時金はなく、所得に応じて利用料が減額されるので、所得の低い方でも利用しやすいのが特徴です。入居要件の見直しで待機者は減りましたが、現在でも入居の順番待ちが多い状況です。 |
有料老人ホーム | 民間の事業者が運営する施設です。月々の利用料は20万円前後で、その他に入居時の一時金がかかる場合があります。上場企業のような大手が運営する施設もありますし、NPO法人が運営する比較的利用料が安い施設もあります。①自立型(要介護状態になった時には退去する)、②住宅型(介護が必要になった場合、入居者が外部の事業者と契約して介護サービスを利用する)、③介護型(入居先の施設職員が介護サービスを提供する)の3種類に分けることができます。 |
グループホーム | 高齢者が入居先の職員の援助を受けながら、入居者の約5~9名で一つのグループを作り共同生活を送る民間の施設です。定員30名以下の小規模施設です。原則として施設の所在地と同じ地域内に住民票がある人が利用できます。利用料は有料老人ホームと同じか、それに近い金額がかかるケースが多いです。 |
サービス付き高齢者住宅 | 一般的に「サ・高・住」と呼ばれる民間の施設です。高齢者を支えるサービスを提供する介護事業所・医療機関と連携したバリアフリー型の住宅施設です。基本的に、通常の賃貸契約と同様の賃貸借契約を結んで入居します。特に介護が必要ない方が、入居先の施設職員による見守りや生活相談を受けながら、比較的自由な生活を送ることができます。また、要介護度の低い方が、必要な介護サービスだけを選択・利用しながら生活できる施設となります。 |
老人保健施設(老健) | リハビリを目的とした施設です。入居金はかかりませんが、原則として3か月という入所期間が設けられています。 |
エンディングノート | 万一に備えて、今までの人生を振り返り、ご自分の思い、介護や医療についての希望などを大切な人たちへのメッセージとして記録しておくものです。人生の最期をどう迎えるのか、残りの人生をどのように歩んでいくのかを考えるために書くものです。 |