NPO法人都民シルバーサポートセンター

よくあるご質問

成年後見人等となるには資格がいりますか。

成年後見人等となるのに資格はいりません。
ただし、以下の1〜5に該当する人は、成年後見人等になることはできません。

  1. 未成年者
  2. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
  3. 破産者
  4. 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
  5. 行方不明の者
成年後見制度を利用するには、どうすればいいですか。

本人、配偶者、四親等内の親族などが、家庭裁判所に申立てをする必要があります。

申立てをするには、最初に何をしたらいいのですか。

まず、福祉関係者(ケアマネジャー、ケースワーカーなど)に、「本人情報シート」を作成してもらってください。
その後、主治医に、家庭裁判所指定の「診断書(成年後見制度用)」を作成してもらってください。

申立ての費用は、幾らぐらいになりますか。

家庭裁判所に納める収入印紙や切手代など(約1万円)。また、精神鑑定を行う必要がある場合には、鑑定料(約5〜10万円)が必要となります。さらに、弁護士や司法書士に書類作成の代理を依頼された場合には、別途報酬が必要になります。

申立ての審理には、どのくらいの期間がかかるのですか。

約1〜2か月ほどかかります。ただし、事案の内容、本人の判断能力等によって、審理期間がこれより長くなる場合もあります。

成年後見人等の事務(仕事)は、どのようなものですか。

成年後見人等が「財産管理」と「身上監護」を行うことです。被後見人等を保護するために、被後見人に代わりに行います。「財産管理」とは、例えば預貯金の管理・払い戻し、公共料金の支払い、年金の受け取り、不動産の売買・賃貸契約など重要な財産の管理・処分、遺産分割・相続の承認・放棄など相続に関する財産の処分などを行うことです。

「身上監護」とは、日常生活や病院などでの療養看護に関わる法律行為で、例えば日用品の買い物、介護サービスの利用契約・要介護認定の申請・福祉関係施設への入所契約や医療契約・病院への入院契約などを行うことです。

自分で遺言書を作ろうと思っています。注意する点を教えて下さい。

ご自身で作成された遺言書は、自筆証書遺言と呼ばれるものになります。この自筆証書遺言は、民法に定められた書式(記載)を一つでも欠くと、それだけで遺言が無効となってしまいます。また、相続人の方が持つ遺留分に配慮した遺言の内容にしておかないと、せっかくご自分で作られた遺言書が後々のトラブルの原因になってしまうことがございますので、注意が必要です。当協会では、このような問題点を防ぐために、公正証書遺言原案の作成をお手伝いしております。

公正証書遺言の作成をお願いする場合は、どうすればいいですか。

印鑑証明書だけご用意していただければ、その他に必要な書類はこちらでご用意することができます。あとは、依頼者さまのご希望を伺い、その内容に沿った遺言書の原案を作成いたします。公証人との打合せ等もこちらで行いますので、ご安心ください。

施設入居することになり、住まなくなった自宅を売却したいが、自宅の不用品の処分に困っています。

当団体では、不動産売却から不用品処分まで一括でサポートしています。処分などにかかる費用も、不動産売却後の売買代金から清算してお支払いいただくこともできます。

相談にお金がかかりますか。

ご相談は何回でも無料です。問題解決に費用がかかる場合は、事前にお見積りをご提示し、ご了解いただいてから進める流れとなっております。
費用については、【およその費用について】を参照ください。また、相談はWEBでも対応可能です。

自宅を売却した際の税金について教えてください。

土地や建物を売却(譲渡)して収入を得たときは、譲渡所得として所得税がかかります。そして、不動産の譲渡所得に対する税率は、短期譲渡所得の場合は39.63%(所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%)、長期譲渡所得の場合は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)となっています。

短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日時点の不動産の所有期間が5年以下の場合、長期譲渡所得は譲渡した年の1月1日時点の不動産の所有期間が5年超の場合、にそれぞれ適用されます。不動産の所有期間が、5年を超えるか超えないかにより税率が約2倍異なってくることになります。

ただし、売却した不動産が自宅などの居住用財産の場合で、一定の要件を満たしたときは、居住用財産の3,000万円特別控除の特例を受けることができます。特に売却のタイミングによっては特例を受けられなくなる場合がありますので、注意してください。

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