2022年8月18日
前回ブログ「遺言の豆知識①」で、遺言を残すことを決断されたAさん。
⇒前回のブログ「遺言の豆知識①」
遺言には大きく分けて、自分で書いて残す「自筆証書遺言」と、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」の2種類があります。
Aさんの場合は、どちらのほうがメリットがあるのでしょうか。
Aさんには相続人となる3人のお子さまがおり、その内2人が海外に移住しています。そのため、【相続発生時の手続き】がポイントとなります。
では、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の相続発生時の手続きについて違いを見ていきましょう。
「自筆証書遺言」の場合、実際に相続が発生し、その遺言の効力を発揮させるには、裁判所の検認という手続きが必要となります。
検認は、必要な書類を集めて家庭裁判所に検認の申立てをする必要があります。
なお、家庭裁判所外で封印されている遺言書を開封すると5万円以下の過料が処されるのでご注意を。
また、検認手続きには時間がかかります。
検認の申立てをしてから大体1〜2ヶ月位、申立ての準備を入れると2〜3ヶ月程度かかる為、その期間、被相続人の財産を動かせないことによる不都合も想定されます。
一方、「公正証書遺言」の場合は検認手続きが必要ないため、相続人が集まる必要がなく、スピーディーに財産を動かすことが可能となります。
その反面、自筆証書遺言に比べて作成費用がかかり、作成時に2名の証人が必要なことから、完全に秘密にはできないなどのデメリットもあります。
これらを比較検討した結果、Aさんは検認手続きのない公正証書遺言のほうがメリットが大きいと判断し、公正証書遺言を作成することになりました。
私たち都民シルバーサポートセンターでは、ご相談者様に最良の判断をしていただくため、遺言の必要性や方法など、丁寧にご説明して専門家へおつなぎ致します。ぜひお気軽にご相談ください。
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