2021年8月26日

高齢者兄弟間の財産管理


皆さま、超高齢社会の昨今、このようなことは容易に想定できるのではないでしょうか。

要介護度が高く、子供のいない90代の姉の財産管理をしている80代の弟。
最近弟の方に認知症の症状が出てきていて、姉の財産管理がままならない常態になってきている。

この様なケースでは、身近な人が財産管理を担うのが一般的です。

今回ご相談頂いた方が正にこのケースに該当しました。
姉の財産管理を行っていた弟に認知症の症状が出てきた。このままでは姉を支える事が出来ません。
そこで他の人に財産管理をお願いする必要がでてきます。
弟の代わりの身近な人として、弟の娘さん(姪)がいましたが、お話を伺うと娘さん(姪)は遠方に住んでいて財産管理ができない状況でした。

そこで、私ども都民シルバーサポートセンターが財産管理を受任し、医療費や介護費の支払いをする事を提案しました。
また、ご本人も90代という年齢から、認知症のリスクが考えられるため、
財産管理委任契約と併せて、当団体を任意後見人に指定した任意後見契約も締結することとなりました。

任意後見契約を締結することによって、万一ご本人が認知症を発症した場合でも、当団体が後見人となって財産管理や身上看護をすることが可能となり、ご本人の志向や希望に沿ったサポートができるのです。

こうした、財産管理委任契約+任意後見契約は、今後安心して生活していく上では非常に効果的なスキームとなります。
もし同じようなケースに遭遇された場合は、是非都民シルバーサポートセンターへお問合せください。

継ぐサポ

 

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