2021年7月22日
長男家族と同居し、孫の成長を楽しみに生活している方からご相談をいただきました。
一緒に生活している長男家族に、自分名義の自宅を遺したい。ただ、嫁いだ長女とも一緒に旅行したり、楽しい時を過ごしている。次男家族も、たまに遊びに来てくれる。
親にとって子供はみな平等。
でも、長男と長男のお嫁さんは同居してくれ、日々の生活を助けてくれている。
その様な事情から自分が死んだ後の財産をどの様に分けたら良いのかとご相談がありました。そこで私は、遺留分に配慮しながら、遺言書を遺し、ご自宅は長男、預貯金は長女、次男、に相続させるのはどうでしょうかと提案しました。
遺言公正証書作成後、お父様は長女と次男に遺言書の内容を伝えたところ、お二人ともとても喜んでくれたそうです。
「兄さんが同居してくれているから、私たちは安心している。実家は兄さん家族が継ぐべき。」と。
遺言書は、ご本人の最後の意思表示です。
その遺言書で、ご家族が、「悩まず、争わず」今まで通り生活できることができる可能性が高まります。
遺産分割協議は、できれば避けたい話し合いです。ご自身で築いた財産は、ご自身の判断で決定する遺言書の重要性を改めて感じ、また私たちが大切にしている『継ぐサポ~大切な想いを次世代につなぐ~』に一歩近づいたと感じました。
私たちの活動は、ご本人の想いを遺言書という形にするだけではありません。ご本人の想いをご家族や支えてくれた人達に繋ぐことだと思っています。
それが私たち NPO法人 都民シルバーサポートセンターの理念である
『継ぐサポ~大切な想いを次世代につなぐ~』
です。
気になる事があったら、お気軽にご相談下さい。
NPO法人都民シルバーサポートセンター