2025年7月22日
生前にご相談いただいた方の遺贈寄附の手続きが完了しました。
ご相談者は、相談当時すでに余命が短い状況だったため、遺贈寄附を実現する為の遺言公正証書が間に合うかどうかの時間との戦いでした。
公正証書の原案を作成した行政書士の機転により、ご相談者の初回面談前に公証人との日程調整が済んでいたため、面談から僅か3日後には遺言公正証書を作成することができ、その10日後にご逝去されました。
初回面談時に遺贈寄附を強く願っていらしたお気持ちが叶えられ、本当に良かったと思います。
このご相談者は奥様に先立たれ、お子様もいないおひとりさまでした。
もし遺言を遺すことができなかった場合、高齢のご兄弟が相続人となるところでした。
ご高齢の方に遺産が相続されたとして、それが本当に活きたお金となるケースは少ないのではないでしょうか。
ご自身で築き上げられた財産を社会のために役立てたいと強く願うことは、非常に素晴らしいことです。
今回のケースのように、遺贈寄附を選択することは、まさにその想いを「活きたお金」として未来に繋ぐことに他なりません。
是非、配偶者やお子さまのいないおひとりさまには、ご自身の財産を社会のために役立てる選択肢として、ぜひ遺贈寄附をご検討いただきたいと思います。
今回ご寄附いただいた財産が、寄附先の団体で「活きたお金」として大切に使われることを切に願っております。
継ぐサポ