2024年10月21日
先日、自筆証書遺言の書き方講座に参加してきました。
私たち都民シルバーサポートセンターでは、遺言作成の相談を多く受けます。
そのため、遺言の必要性はかなり把握しており、私自身も自筆証書遺言を作成していますが、本講座で改めて作成する事になりました。
本講座は、「法務局による自筆証書の保管制度を利用すること」を前提としています。
その場合は決まった書式で作成する必要がありますので、当制度を利用される方は、法務局のホームページで書式をダウンロードしてご活用ください。
改めて自筆証書遺言を作成することになり、特に配慮した箇所は「付言事項」です。
この付言事項は、書いても書かなくても良いもので、法的な効力はないのですが、相続人に遺す大切な思いを記載することができます。
少し照れ臭い気持ちもありましたが、これまでの思い出を振り返り、家族に対する感謝の意を素直に書く事で、改めて家族に対する思いが強くなった気がしました。
本講座への参加により、遺言を残す大切さを改めて知る良い機会となりました。
継ぐサポ