2022年9月12日
私が遺言原案作成を受任している方のお話です。
その方は70代半ばの女性で、お子様がお二人いらっしゃいます。
ご長男は働くことができますが、意思判断能力が不十分なため、ご自身が亡くなられた時の相続手続きをご長男が行うのは難しいとのことでした。
そこで、遺言書を遺し、遺言執行者としてご長女を指定し、スムーズに財産を承継してもらうことを提案しました。
この方のように、障害があっても後見制度を利用せずにご家族がサポートしている場合、「相続手続き」という問題に直面します。
遺言書の内容次第では、障害がある相続人がいても、スムーズに財産を承継することが可能です。
しかし、遺言書を遺していないと、お身体の状態によっては、後見制度を利用しなければならない場合もあります。
後見の審判がなされると、原則、一生後見人がサポートをしてくれますが、ご家族以外の方が後見人になると、後見人に対する報酬の支払いが続きます。
ご家族のサポートで後見制度の利用が必要ない場合は、遺言書を遺し、今まで通りご家族がサポートしていく。それを実現できるのが「遺言書」です。
遺言書は内容次第で、財産の帰属先の指定だけでなく、遺言者の家族への想い、またその後の家族の生活についての配慮が可能となります。
遺言者の想いを実現するためにも、経験豊富な我々におまかせください。
継ぐサポ 信夫