2022年2月28日

遺言書を遺す意味


86歳の女性から、遺言書について相談を受けました。

ご主人を5年前に、長男を18年前に亡くされているため、
この方の法定相続人は、二男、三男、そして長男の子供2人です。
女性のお悩みは、「財産がわずかであっても、早くに親を亡くして苦労した孫2人にはしっかり遺してやりたい。生前贈与も検討したが、二男、三男に内緒にしておくことは心苦しいし、二男は週1回実家に来て、私の面倒までみてくれている。」というものでした。

今回のご家族構成で、遺言書を遺さずにお母様が亡くなった場合、
二男、三男、孫2人の全員で財産の帰属先を決定しなければなりません。
もし、4名全員の意見が合わなければ、相続ではなく争族にもなりかねません。

法定相続分通りに分けるとしても、預貯金を下ろすために銀行へ提出する書類や証券会社に提出する書類等は、4名全員の署名、実印による捺印が必要です。
しかし、遺言書を遺し遺言執行者を指定することで、4名全員が協力しなくても、財産をそれぞれに帰属させることが可能になります。
また、死後の手続きは、想像以上に複雑で大変な作業になりますが、専門家を遺言執行者に指定することで、遺された家族に負担を掛けることもありません。

この方は、自分の子供と孫で協議する必要がないように、また、家族に負担を掛けないように遺言書を遺し、遺言執行者に専門家を指定することにしました。
家族への想いを遺し、財産の帰属先を決定し、死後の手続きで家族に負担を掛けないためにも遺言書を遺すことが重要です。
それが、次の世代に繋げるご本人の最後の意思表示になります。

当団体は、ご本人の想い、ご家族構成をふまえて、遺言書作成のサポートや遺言執行者の専門家と協力して遺言内容の実現をお手伝いしております。
お気軽にご相談ください。

継ぐサポ 信夫

 

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