NPO法人都民シルバーサポートセンター

法定後見と任意後見の違いが知りたい

【ご相談内容】
法定後見と任意後見の違いが分からないので教えてもらえますか。
【回答】
後見制度は、意思判断能力が無くなった方の財産管理や身上監護が目的となりますが、サポートしたい方が現時点で意思判断能力が有るか無いかで法定後見と任意後見に分かれます。法定後見は、サポートしたい方が既に意思判断能力がない場合に活用する後見制度となります。この場合、4親等以内の親族が裁判所に申し立てをし、裁判所が後見人を選任し、専任された後見人がサポートするという流れとなります。任意後見は、サポートしたい方の意思判断能力がしっかりされているうちに、万一意思判断能力が無くなった時にサポートできるよう身内の方など予め後見人を決めておく後見制度となります。
この場合、予め決めた身内などの後見人と公正証書で任意後見契約を締結し、万一サポートしたい方の意思判断能力が無くなった場合に裁判所へ後見の申し立てをし、予め決めた方を正式に後見人に選任する流れとなります。その際、裁判所で任意後見監督人が選任され、専任された後見人をサポートすることとなります。
上記の事から、サポートする方が法定後見の場合は全く他人、任意後見は血の通った身内ということが分かります。
サポートしたい方の趣味・思考などをより理解した方が後見人となった方が、ご本人にとって幸せかと思いますので、後見制度の利用を検討されている方は、任意後見をお勧めします。
後見制度につきましては、当団体の専門家で対応できますので、お気軽にご相談ください。
法定後見と任意後見の違いが知りたいの図表 | NPO法人 都民シルバーサポートセンター
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