NPO法人都民シルバーサポートセンター

認知症になってしまった場合の不動産売却

【ご相談内容】
主人が認知症なのですが、主人名義の自宅を売却するには、どうすれば良いでしょうか?
自宅を売却して施設に住み替えることを考えています。ただ、自宅不動産の名義人である主人は、最近認知症の症状が進んでしまい、私や子供達のこともわらなくなっています。このままの状態では不動産の売却ができないと聞きましたが、どのようにすれば良いのでしょうか?
【回答】
今回のケースでは、不動産の名義人であるご主人が認知症で、判断能力が低下している常況ということですから、不動産などの売買に際してご主人が当事者として契約を締結することはできません。これは契約が有効に成立するためには、契約当事者に「意思能力」があることが必要とされるためです。
ですから、ご主人のように認知症等で意思能力が低下している方の場合、ご主人の代わりにそのような判断をしてくれる成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。今回のケースでは、ご主人は既に判断能力が低下して、かつ、任意後見などのご準備もされていないとのことですので、家庭裁判所に対して法定後見の申立てを行い、成年後見人を選任してもらう必要があります。
当団体では、法定後見の手続きから弁護士や司法書士による後見人対応のご相談も対応しておりまで、お困りの際はお気軽にご相談ください。
認知症になってしまった場合の不動産売却の図表 | NPO法人 都民シルバーサポートセンター
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