NPO法人都民シルバーサポートセンター

相談窓口(事例紹介)

私たちだからできるサポート

【認知症支援】

  • 後見のこと
  • 財産管理のこと

もし認知症になった時の財産管理や身上監護に不安がある
親が既に認知症になっていて、銀行手続きや契約手続きで困っている
親の財産管理で親族間で揉めている
後見制度について知りたい
などの認知症のことでお悩みを抱えている方は是非ご相談ください

認知症支援へのご相談《事例》

  • 法定後見と任意後見の違いが知りたい
  • 財産管理に対する不安や問題を抱えている
  • 認知症になってしまった場合の不動産売却

法定後見と任意後見の違いが知りたい

【ご相談内容】
法定後見と任意後見の違いが分からないので教えてもらえますか。
【回答】
後見制度は、意思判断能力が無くなった方の財産管理や身上監護が目的となりますが、サポートしたい方が現時点で意思判断能力が有るか無いかで法定後見と任意後見に分かれます。法定後見は、サポートしたい方が既に意思判断能力がない場合に活用する後見制度となります。この場合、4親等以内の親族が裁判所に申し立てをし、裁判所が後見人を選任し、専任された後見人がサポートするという流れとなります。任意後見は、サポートしたい方の意思判断能力がしっかりされているうちに、万一意思判断能力が無くなった時にサポートできるよう身内の方など予め後見人を決めておく後見制度となります。
この場合、予め決めた身内などの後見人と公正証書で任意後見契約を締結し、万一サポートしたい方の意思判断能力が無くなった場合に裁判所へ後見の申し立てをし、予め決めた方を正式に後見人に選任する流れとなります。その際、裁判所で任意後見監督人が選任され、専任された後見人をサポートすることとなります。
上記の事から、サポートする方が法定後見の場合は全く他人、任意後見は血の通った身内ということが分かります。
サポートしたい方の趣味・思考などをより理解した方が後見人となった方が、ご本人にとって幸せかと思いますので、後見制度の利用を検討されている方は、任意後見をお勧めします。
後見制度につきましては、当団体の専門家で対応できますので、お気軽にご相談ください。
法定後見と任意後見の違いが知りたいの図表 | NPO法人 都民シルバーサポートセンター

財産管理に対する不安や問題を抱えている場合

【ご相談内容】
意思判断能力はしっかりしているが、高齢化により車いす生活を強いられている母のサポートで財産管理を担い、銀行対応などを行っていますが、兄弟から勝手にお金を使っているのではないかと疑われていて困っている。
【回答】
このようなケースの場合、どのように金銭管理をしているのかを明確にし、兄弟からの疑いを払拭する必要があります。
その手段として、財産管理委任契約という契約をお母様とご本人様で締結する事が効果的です。
また、この契約はあくまでお母様に意思判断能力がしっかりされていることが前提となり、もし万一お母様が認知症になってしまった場合にもサポートを継続できるよう、事前に後見人をご本人様とした任意後見契約の締結をすることをお勧めします。
任意後見契約は公正証書にする必要があるため、財産管理委任契約と合わせて公正証書とするのが望ましいです。
公正証書作成については、当社団の行政書士で対応できますので、お困りの際はご相談ください。
財産管理に対する不安や問題を抱えている場合の図表 | NPO法人 都民シルバーサポートセンター

認知症になってしまった場合の不動産売却

【ご相談内容】
主人が認知症なのですが、主人名義の自宅を売却するには、どうすれば良いでしょうか?
自宅を売却して施設に住み替えることを考えています。ただ、自宅不動産の名義人である主人は、最近認知症の症状が進んでしまい、私や子供達のこともわらなくなっています。このままの状態では不動産の売却ができないと聞きましたが、どのようにすれば良いのでしょうか?
【回答】
今回のケースでは、不動産の名義人であるご主人が認知症で、判断能力が低下している常況ということですから、不動産などの売買に際してご主人が当事者として契約を締結することはできません。これは契約が有効に成立するためには、契約当事者に「意思能力」があることが必要とされるためです。
ですから、ご主人のように認知症等で意思能力が低下している方の場合、ご主人の代わりにそのような判断をしてくれる成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。今回のケースでは、ご主人は既に判断能力が低下して、かつ、任意後見などのご準備もされていないとのことですので、家庭裁判所に対して法定後見の申立てを行い、成年後見人を選任してもらう必要があります。
当団体では、法定後見の手続きから弁護士や司法書士による後見人対応のご相談も対応しておりまで、お困りの際はお気軽にご相談ください。
認知症になってしまった場合の不動産売却の図表 | NPO法人 都民シルバーサポートセンター
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