NPO法人都民シルバーサポートセンター

亡くなった夫名義の不動産売却

【ご相談内容】
数年前に夫が他界し、子供もいないため、現在は独り暮らしですが、介護サービスにより何とか生活している状況です。
ところが、最近家の中で転倒し怪我をしてしまったため、この先自宅で生活することに不安を感じてきたことから、できれば自宅を売却し、介護施設への入居をしたいと考え始めました。
自宅は、土地・建物共に亡くなった夫のままになっていますが、今後自宅を売却するにあたり何か問題になりますか?
【回答】
ご自宅の土地・建物の名義が亡くなられたご主人様のままですと、不動産を売却することができないため、相続手続きを行い、不動産名義を奥様にすることが必要となります。
相続手続きは、遺言があればそれに沿って行いますが、遺言が無い場合は全ての法定相続人と遺産分割協議を行い、成立した協議書で相続登記をし、奥様に名義を変更する流れとなります。
今回は、ご主人の遺言が無いことから、遺産分割協議をする事となりますが、ここでポイントとなるのは、ご主人から見た法定相続人は誰かということです。
法定相続人によっては、遺産分割協議がまとまらず、結果として不動産を売却する事ができなくなってします恐れがあります。
このようなケースで、安心して不動産を売却するためには、行政書士などの専門家へご相談することをお勧めします。
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