2,開示等の請求をする者が、本人又は代理人であることの確認の方法
ア、開示等の請求者する者が本人であることの確認は、以下に定める本人を確認する書類により、苦情相談窓口責任者が確認させていただきます。
イ、開示等の請求者する者が代理人であることの確認は、開示等の請求をする本人を確認する書類に加え、任意代理人、法定代理人(未成年後見人、成年後見人、親権者)別に、以下に定める開示対象者と代理人関係を証明する書類及び代理人本人を確認する書類により、苦情相談窓口責任者が確認させていただきます。
ウ、本人及び代理人本人を確認する書類は、以下に例示の写真付きの公的機関発行の証明書の写しが必要です。
a. 運転免許証
b. パスポート
c. マイナンバーカード(表面)
d. 在留カード又は特別永住者証明書
エ、開示対象者と代理人関係を証明する書類は、以下の通りです。
a. 任意代理人の場合:「開示等の結果を受領する権限を委任する」旨を記載した委任状
b. 未成年後見人の場合:戸籍謄本または登記事項証明書(何れも発行日から6ケ月以内)
c. 成年後見人の場合:登記事項証明書(発行日から6ケ月以内)
d. 親権者の場合:戸籍謄本又は住民票(何れも発行日から6ケ月以内)
3,「開示等の請求」の手数料及びその徴収方法
利用目的の通知又は開示の請求の場合にのみ、1回の請求につき、以下の金額(別途請求する郵送料を含む)を申し受けます。下記金額分の郵便定額小為替を請求書類の郵送時に同封してください。
・手数料金額:無料
4,検討結果連絡
当団体内で検討した結果は、以下の方法により遅滞なくご連絡します。
・書面の郵送又は手渡し
書面の送付先は、以下のいずれかの適切な方法を選択し行います。
・登録されている本人又は法定代理人の住所に回答文面を郵送
・登録されている本人又は法定代理人のEメールアドレスに回答文面をメール